関西総合鑑定所 Vol.42損失補償基準について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.42 損失補償基準について


平成22年7月18日

 不動産鑑定士の主要な業務の一つに「公共用地買収にあたっての土地の鑑定評価」がありますが、私も以前国道拡幅事業にあたっての標準地の鑑定評価を担当したことがあります。
 その時の拡幅される路線周辺は、国道沿いに飲食店舗や自動車関連の事業所が建ち並ぶ路線商業地域でした。このような路線商業地域の場合、顧客用の車の駐車スペースが無い、若しくは少ない場合に、集客力が弱くなるため収益減をもたらす場合が多くあります。しかし飲食店舗や自動車の販売店などは道路から近いところに駐車場が配置されている場合が多く、駐車場部分が買収対象になってしまうことも少なくありません。このように道路拡幅によって駐車場部分が削られ、収益性が落ちてしまうような場合、鑑定評価によって求める鑑定価格はあくまでも「正常価格」であるため、用地買収による収益の減少に対する補償分が鑑定価格に上乗せされるわけではありません。このような収益の減少に対する補償については、損失補償制度に基づき営業補償として補償されることになります。
 今回の豆知識ではこの損失補償制度の補償項目、補償額算定方法等について統一的に定めた「損失補償基準」の基本構造について説明したいと思います。

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