関西総合鑑定所 Vol.29「限定価格」を求める場合の鑑定評価について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.29 「限定価格」を求める場合の鑑定評価について


平成21年3月15日

1.「限定価格」とは?

例えば、不整形地の土地所有者が、隣接地を取得して併合した結果、併合後の土地の形状が整い、その価値が、併合前のそれぞれの土地の価値の合計を上回る場合があります。この場合、不整形地の土地所有者は、隣接地を、その単体としての市場価値より高い価格で買うことができますが、この価格を鑑定評価上「限定価格」といいます。

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